民事再生、官報と検索エンジンGoogleなどの個人情報について | 個人再生とその後の人生ブログ

民事再生、官報と検索エンジンGoogleなどの個人情報について

本ブログの付記として注意書き
官報という公示情報があるのですが
自己破産を申し立てたり、民事再生を申し立てた場合、
手続き開始決定のとき
再生案に対する聴取のとき
手続き認可決定のとき

など3回にわたり(民事再生の場合)官報で公示されてしまいます。
個人名などで検索するとGoogleなどの検索エンジンに
民事再生の認可決定で住所から氏名まで全部表示されています。

古い法律のもとでできた公示に関する条項のもとインターネットで住所から氏名までキッチリ掲載されている(裁判所の玄関にある掲示板ではなくGoogleの検索結果として表示されている)ことに、当事者(債務者)サイドでは憤りを感じてしまうこともあると思います。このへんは認識の改善の余地があるのではないかと思います。(以前の記事参照 個人再生の日程における問題点について(手続き進行中の官報公示とGoogle検索結果の反映))
実際に、官報の公示記録をみてヤミ金融業者などからさまざまなDMが届きます。検索結果は公示期間中の表示で済んでいる例とそうでないものがあります。
公示期間を超えて、検索結果に掲載するいうことは法律上問題ないのかどうか非常に不思議に思うことでもあります。

弁護士さんの見解などありましたらぜひコメント書き込みや自社サイトなどでの見解の表現を公開していただけると参考になります。