個人再生で必要な書類と手続き(体験者手記) | 個人再生とその後の人生ブログ

個人再生で必要な書類と手続き(体験者手記)

債務者目線でみた手続方法の解説です。

小規模個人再生や給与所得者再生手続きを自分で申立できる方法(必要書類)の解説です。

当サイトでは個人再生を申し立てるにしてもまず弁護士に相談する必要があると考えます。

なぜかというと、ただでさえ借金返済で精神的に苦しい状態なのに、そこから手続方法などを調べたり、書類揃えたりと、自分で何もかも動いて申し立てるには苦しすぎます。

個人再生の手続きには尋常ではないくらいの知識と努力が必要だからです。

 

個人再生の申し立てに際して必要になる書類があまりにも多いです。

 

なぜこのような書類が必要かというと、

すべての書類が裁判所での審判に必要になるからです。

 

小規模個人再生を申し立てした際に必要な書類についての説明を以下にまとめて見ます。
例にあげているような書類が一般的ですが申し立てする人によって若干不要なもがあると思います。

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個人再生での必要書類

以下の書類を用意する必要があります。

多いですよね。

一気に見ると疲れると思うので、

何度も見に来て徐々に進めてくださいね。

書類一覧

  • 債権者一覧表(借り入れした消費者金融会社やクレジットカード会社)の所在地、電話番号)
  • 債権者各社に対する債務額(借り入れ金額)
  • 債務の発生日時 使い道
  • 資産の有無(10万円以上の換金価値があるブランド品やパソコンなども対象です)
  • 住宅ローン残額
  • 銀行残高の証明(入出金履歴の記載漏れの無い通帳)
  • 生活費支出の詳細を申し立てまで4か月分(共益費や電気代、レジャー費など細かく)
  • 生命保険や車の保険など解約して入る金額の詳細
  • 自動車の売却益の詳細(持っている場合必ず売却させられます)
  • 自宅の不動産価値(売却価格を調べなければいけない)
  • 住民票、印鑑証明書 不動産登記簿謄本
  • 裁判所への申立書(弁護士が作ってくれる)
  • あと実際に手持ちのクレジットカードとかも必要になることがあります。

債権者一覧表について

借り入れした消費者金融会社やクレジットカード会社の所在地、電話番号などを記載する一覧表。手持ちのキャッシングカードやクレジットカード以外に車のローンや割賦払いのローンなどがある場合はよく思い出すようにしましょう。
すべて洗い出して、これを裁判所に提出するのですが、まず債権者を弁護士も把握しないといけないので、漏れなくしっかりと記載しましょう。

債権者各社に対する債務額

明細書なんかが残っていると明瞭なのですが借り入れしている債権者への借金残高をしっかりと書き出す必要があります。ただし、一般的な消費者金融の場合、弁護士介入通知が届いたらちゃんと債権額を裁判所へ提出してくれるので、よっぽどややこしヤミ金融だとかに借り入れが無い以上、あるていどの記憶にある借金残高でも問題ない。

債務の発生日時 使い道

借金の使い道ときたら、医療費だとか仕事の資金とかなら覚えていてもギャンブルとか株式FXの投資だったらどこに散財したか覚えていないことが多々あるはずです。そういう場合はおおまかな事情だけでも弁護士さんや司法書士さんに報告しておくべきでしょう。

資産の有無について

資産?と聞いてもそんなもの無いと思いがちです。しかし借金が返せなくなるくらい浪費した人の場合だと高級腕時計やブランド品などの資産が残っている場合があります。もちろん自家用車も資産となるので、それぞれの物品が売却益で10万円以上になるような場合は自動車同様に売却益の報告も必要になります。

住宅ローン残額

個人民事再生を申し立てるメリットは不動産(居住用の自宅)を手放すことなく債務残高を5分の1に圧縮することにあります。そこで裁判所へ提出する書類のひとつとして住宅ローンの残高申告は必須となります。住宅ローンを組んでいる人なら最初にローンを組んだ際の返済計画書があるはずなで、その長い返済計画書をみれば残高は一目瞭然です。

銀行残高の証明

資産報告の一環として銀行口座の残高もすべて証明する必要があります。銀行口座は申し立てする本人の名義のものはすべて申告が必要です。昔作ってほったらかしていた東京銀行の口座が今使っている東京三菱UFJ銀行に発覚したりすると手続きが異常に面倒になります。古く残高の無い死んでいるような口座でも最終残高がわかるようにする必要があります。このような手続きは多大な時間を要するので民事再生を申し立てるときは事前にこのあたりも思い返しておく必要があります。(バレなえけば問題ないのですが…)

家計収支表の作成義務

事業や給与所得の申告はもちろんですが家計収支表の提出も義務付けられます。
これは裁判所が再生債務者の現状を把握し収支のバランスと立案される再生計画のもと返済を完了させることができるのかを計る最も大きな目安となっているようです。この家計収支表に余計な散財が目立たないよう心がけたいところです。収支の余力が返済対象の余力となるので申し立て直近の4ヶ月分程度の提出が必要となります。

生命保険や自動車保険など解約して入る金額の詳細

各種保険に加入している場合、生命保険、自動車損保などの解約が必要となります。これも裁判所への資産報告の一環となります。そして解約した場合に手元に入る解約金の詳細も申告する必要があります。このあたりを知っている人が、個人再生を申し立てる前に解約してそのお金を使い切っている場合、銀行口座にその足跡が残ってしまいますがおかしな散財をしていると裁判所の審議において心象が悪くなることもあるので注意が必要です。

自動車の売却益の詳細

自動車に限らず、資産価値のあるものと判断されるような高額商品が手元にある場合、換金する必要があります。そして換金して得た売却益も裁判所へ申告する必要があります。このような資産報告は実際の債務合計と資産合計の相殺をすることで債務総額を実質総額に引きなおすことが目的となっているためなので
債務合計-資産合計
これが最終的に残る債務(負債)総額となります。

自宅の不動産価値を調査

これがやっかいです。資産総額として一応自宅の売却益も考慮されます。通常は住宅ローンの残債があるので売却してもキャッシング等の負債総額を上回ることは少ないようですが

自宅売却額-住宅ローン残高>負債総額

となる場合は総資産の負債を整理することとなるようです。つまり民事再生というのは個人再生においても負債総額に対して債務者のすべての資産をもって返済することが不可能なため債務総額を圧縮するということなのです。

この証明書を作るには不動産鑑定に相談(有料のものがほとんど)するか無料の不動産鑑定サイトなんかに申し込むのがいいでしょう。場合によっては自宅ポストに投函されている自宅と同等の不動産物件の販売価格が書かれたチラシを裁判所に提出しても可能な場合があります。このへんは担当の裁判官次第で面倒だったりそうでなかったりするので注意が必要です。

住民票、印鑑証明書 不動産登記簿謄本

地域の役所で発行できる書類です。民事再生を申し立てるものの所在を明らかにするための住民票と印鑑証明、そして事実上の不動産所有権などを確認するための不動産登記簿謄本は当然提出が必要となります。書類取得に少し費用が発生するところが辛いでしょう。

裁判所への申立書

最終的にすべての申告義務となる事項において書類作成が完了すれば、それらをひとまとめにした小規模個人再生申立書を作成します。司法書士や弁護士に委任されている場合は、さまざまな書類作成をしているうちにこういった形式の書類作成準備は整っています。この書類(申立書)にはどのような経緯で現在の負債状況に陥ったのかなど心情に訴えるような記載欄もあるので民事再生の場合は経験豊富な弁護士や司法書士に依頼することが安全なのではないかと思います。

民事再生法で再生手続きを申し立てし、その負債や収支の状況を鑑みた結果返済が不可能であると判断されてしまうと自動的に自己破産決定となります。自宅を手放したくない場合は是非法律の専門家へ相談するべきです。携帯からでも無料相談も使えるので利用してみましょう。

民事再生のメリット

どこにでもある情報ですが、あらためて簡単に記載しておきます。

民事再生のメリット

住宅ローンがある人の場合、住宅を保持しながら住宅ローン以外の債務を全体の5分の1に圧縮して、残った金額を3年間(あるいは5年間)で各債権者に支払っていきます。メリットはいうまでもなく自宅を手放さなくて済むということです。

また自己破産にあるような社会的制限(資格の剥奪や海外渡航の制限など)がありません。普通に会社などにバレずに手続きできると考えられています。(一部の危険を解説したリンク重要参考リンク)

デメリットとして考えられることは金融機関の電子データに金融事故情報として残ってしまうことです。これがあると掲載期間中は一般的なクレジットカードやローンを契約することが出来ません。

ただ、返済困難になったくらいですから本来の再生の意味を考え、他方から負債が発生する生活は改善させるべきなのでデメリットも自分を変えるきっかけにしていけばいいのではないかと思います。

弁護士費用の目安

自分で申し立てれば収入印紙代や役所発行の書類は別として無料で申立も可能です。しかし、実際に個人で申立することは困難です。

弁護士や司法書士に委任した場合の費用は安いところで45万円程度少し高いところでも60万円程度の受任費用で手続きを代理人として受任してくれます。

ただし、ここに記載しているような書類の作成にあたり債務者本人も相当な労力が発生します。弁護士はあくまでも法律知識に沿って裁判所での手続き進行をより確実にするための助言や最終的な申立書を作成提出してくれる存在です。

もちろん借金がある人の債務整理代理人なので委任後は債権者からの請求はなくなります。

個人再生手続き付記

本サイトで記載している必要書類は大阪地方裁判所での申し立てて続きを参考にしたものです。現在インターネット上にあるような情報では民事再生を申し立てた際、裁判所から再生委員が任命されるという情報がありますが、これは東京地方裁判所での手続きです。

その他の地方裁判所では弁護士が代理人として申し立てた場合は再生委員などを用意しないところが多いようです。

この場合、裁判所が返済計画を実行できることを計る目安として銀行口座への定期預金積み立てなどの実績を作って受任弁護士から裁判所へ返済能力の継続性を立証することがあります。
東京地裁の場合は単純に再生委員に返済予定金の積み立てを行うようです。