個人再生の日程における問題点について(手続き進行中の官報公示とGoogle検索結果の反映) | 個人再生とその後の人生ブログ

個人再生の日程における問題点について(手続き進行中の官報公示とGoogle検索結果の反映)

 このブログ、個人事業主やサラリーマンの小規模個人再生におけるスケジュール(日程)は実際にあった個人再生の申し立てにあたって時系列にそって更新しております。
個人再生日記というカテゴリがスケジュールに沿った流れの日記(体験記)的要素を取り入れて記載しております。日記の更新は2008年年末の最終週をエンディングとして設定しております。
毎週火曜日の更新です。最終巻が発行されるまで(あと数回ですが)少し時間がかかりますがご了承ください。
また、別件の個人再生体験談がありましたら個人再生日記2(仮名)として再度連載をしたいとも考えておりますが現時点では個人再生のスケジュール期間(少なくとも10ヶ月から1年超)における債務者の心理状況に的を当てた日記構成とさせていただいております。
少しでも早く他に無い情報発信をしておくべきかと思うので発見された問題点を記載しておきます。
個人再生を申し立てると
手続き開始のとき
再生計画案に対する聴取
再生計画決定のとき

この3回のタイミングで官報に公示されます。インターネットが現在ほど進化、WEB端末が普及していない時代ではこのような問題は無かったのかもしれませんが2008年度中においては、官報の公式WEBサイトにて公示されたPDFファイルに自己破産手続き申請中の債務者や個人再生手続き進行中の債務者の
氏名
住所
事件番号
などが公開されています。一般的な公示というのは古い認識の中では裁判所の公示掲示板に所定の期間(2週間)公示(公に掲示するという意味)するのですが、現代ではWEB上でも裁判所の公示施設にあたるのでしょうか?(WEBサイトhttp://kanpou.npb.go.jp内)独立行政法人国立印刷局というサイト内においてPDF形式で公開されます。
■サンプル——————————————–
平成20年(再イ)第○○号
<申し立てた住所が記載>
再生債務者○○(氏名が記載)
1 主文本件再生計画を認可する。
2 理由の要旨平成20年○月○日までに書面に
よる決議により可決があったものとみなされた
再生計画には、民事再生法に定める不認可の決
定をすべき事由はない。
平成20年○月○日 ○○地方裁判所
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官報の公示PDFを閲覧することは普通の人はしないと思います。
しかし、このわずかな期間の公示情報を検索エンジンのGoogleがしっかりとキャッチしているようでこのPDFに記載されている個人情報が検索結果にみごとなまでに反映されているのです。
たとえばGoogleで個人名の検索をした場合、ちょうど個人再生中で手続き開始後の(裁判所での手続き開始で事件番号付与直後)の2週間から4週間の間、
個人再生手続きの返済計画(再生計画)決定直後の2週間から4週間後くらいの期間に裁判所の公示施設とは言えないGoogleの検索結果に当事者の氏名住所が表記されています。
(個人的には2週間を超えて、その内容の一部もしくは全部を閲覧できる状態に問題があるようにも思いますが…どうなのでしょう)
この件についてはまだ弁護士会でも一般的な認識が薄く、自己破産や個人再生手続きを進行中に当事者が他言しない限り第三者(知人等)にバレることはないといわれていますが、物好きな友人などが債務者の名前を偶然検索してしまった場合、結果は責任の所在がわかりにくい非常に難しいプライバシーの問題に発展する可能性があります。
今後、Google等の検索エンジンの結果に日本国内の裁判所の公示情報がどのように反映されるのかはわかりませんが、自己破産や個人再生など国内の裁判所を通じた債務整理の手続きを進める予定の方はこの事実にも意識をもって進めていただければと思います。
米国と日本の法律や主観の違いはありますが、ある意味昔からある裁判所の公示掲示板での公示というのは事実上公示(公に示すこと)とはなっていないようにも考えることはできます。どちらかというとインターネット上で大々的に表示されることが本来の公示かも知れません。
再生計画に参加できていない債権者がしっかりと参加できる可能性が高まるというメリットもあります。
しかしながら昨今の個人情報保護法だとかインターネット条例などの観点や民事再生法の債務者の保護的な考え方からすると現時点でのGoogle検索結果での事件情報の詳細表現は債務者の心理からするとあまり好ましい事実ではないと考えます。(※批判ではありません)
よく弁護士や司法書士のWEBサイトに記載されている「誰にもバレない」という表現は少し古い考え方(表現)となっているのかもしれません。