残りのキャッシング枠で払うのはありか?なしか?弁護士費用がどうしても用意できない時 | 個人再生とその後の人生ブログ

残りのキャッシング枠で払うのはありか?なしか?弁護士費用がどうしても用意できない時

債務整理を考え、

住宅ローンの存在や形式上の完済を考えた場合
債務整理や自己破産、

小規模個人再生を検討することがあるとします。

小規模個人再生(以下個人再生)を申し立てる際
弁護士費用は40万円強となります。

ほとんど債務整理ではこれくらいかかると思っていいでしょう。

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弁護士費用を借り入れで払う?

この40万円というお金を

用意するのが大変であることは

債務整理の手続きを考えている人なら

誰でも感じることでしょう。

以前よくあった話が、

クレジットカードやキャッシングの残りの融資枠で
残りの残高を可能な限り引き出して

弁護士費用に割り当てるという方法。

これは自己破産の場合だと免責不許可事由になることもあるそうです。
道徳的にも望ましくない方法だとは思います。

しかし、

実際はほとんどの債務者が「最後の残り枠」を利用して弁護士に債務整理を依頼しています。

実際のところ残り枠で弁護士費用払ってる人ばかり

私は消費者金融に14年勤務し、多くの債務整理を見てきました。

ほとんどの客はLE見たら最後っ屁で借り入れしてます。

返済意思の無い借り入れは詐欺罪

最後の残り枠で借り入れ、

これで弁護士依頼

心が痛むうえに、

債権者からすれば返す気のない借り入れは犯罪として訴えることも可能です。

なので、

通常は出金した翌日とかに月々の返済額を1回入金してたりします。

弁護士が指示してたのかどうか、、

そういうパターンがほとんどです。

 

残りの枠すら無い方へ

弁護士費用を一括で払えない場合は

直接弁護士に相談することで
手続開始までに

手続き後の返済計画での返済同等額で
分割支払いに応じてくれる場合も多いので

まずは弁護士さんへ相談しましょう。

個人再生や債務整理では

どっちみち分割返済をする予定なので

たとえ残りの枠が会っても

可能であれば

変に借入金を増やさず

分割返済を希望してみるのがいいでしょう。