負債総額の5分の1を超える資産へ | 個人再生とその後の人生ブログ

負債総額の5分の1を超える資産へ

4月はじめ
 民事再生手続きを決心し、弁護士に相談してから3ヶ月を超えた。
いまだ申し立てにはいたっていない。
年末の交通事故の慰謝料などが入り、毎月の30万円オーバーの支払いもなくなり3ヶ月。
手元にお金が残る。
事業のほうもなぜか小銭が入る機会が増えて、このままでは貯金が負債総額の5分の1である
200万円の資産を超えてしまう可能性が出てきた。
これこそ再生のための手続きなのかとおもいつつも、実際に100万円負債がある人の場合再生計画では5分の1の200万円を3年間で返済することとなる。
ということは目安として毎月5万円強の返済となる。
油断すればその返済もできなくなるので甘えた考えをできるだけ抑えたいところだ。
で、先日事務員に言われた、自宅売却想定額の証明だが、不動産鑑定などを申し込めば10万円とかかなりの費用がかかる。近くの不動産業者に見積もりをしてもらうにも理由は言えないし、売却予定だというとあとが大変そうだ。
いいところはないかと探したら、野村不動産でオンライン査定がある。都心部の居住ならデータベースがあるためかなり精度の高い不動産鑑定(鑑定とはいわないみたいだが)ができる。
こちらの書類を用意してみた。
1 債権者(借り入れした消費者金融会社やクレジットカード会社)の所在地、電話番号
自分で覚えているもの、用意できるものを可能な限り記載。不足するものは電話で調べる。


2 債権者各社に対する債務額(借り入れ金額)
弁護士介入通知が届いたら大手金融や銀行系ならすぐさま正確な金額を代理人(弁護士)あてに送ってくれている。(ヤミ融などは対応しないことがあるので借り入れの際は注意が必要だ。)


3 債務の発生日時 使い道
裁判所への申告に必要。わからない場合は弁護士に対しては、だいたいの記憶で申告するしかない。契約日は金融業者が知っている。使い道は正直に言うべきだが、自己破産になった場合を考えて控えめな浪費にするほうがいい。(民事再生法では再生手続きが廃止された場合、自動的に自己破産決定となるようなので注意が必要)


4 資産の有無
自宅、車、10万円を越えるような貴金属、バッグ、パソコンなど換金価値が問われるものを申告。普通の家庭ならことこまかく申告しなくてもよさそうだが、高価なものが多い世帯の場合は注意が必要。資産隠匿を疑われると自己破産行きになる恐れもある。しかも免責不許可。


5 住宅ローン残額
契約書がある。(普通は)住宅ローンにはかならず返済計画書があるのでこれも必要。


6 銀行残高の証明(入出金履歴の記載漏れの無い通帳)
使っているものから使っていないものまで全部必要。履歴漏れがある場合は取引開示をして証明書をもらう必要がある。(有料です)


7 生活費支出の詳細を申し立てまで4か月分(共益費や電気代、レジャー費など細かく)
できるだけ細かくつけて領収書を見て記録。ここから収支のバランスを改善していかなくてはならない。それが民事再生。


8 生命保険や車の保険など解約して入る金額の詳細
解約が必要。解約金も試算計上される。


9 自動車の売却益の詳細(持っている場合必ず売却させられます)
売却して資産計上。


10 自宅の不動産価値(売却価格を調べなければいけない)
取得が難しい。知り合いに不動産鑑定士がいるのならいいが、最近は弁護士と提携している不動産業者もいるので高額な費用が発生することもある。裁判所がデータを持つべきだとおもうが…。


11 住民票、印鑑証明書 不動産登記簿謄本
市役所、区役所、などで取得。住民票は全部記載のもの。
12 確定申告の控えや源泉徴収票
収入の証明できるものとして提出必須
これらの書類をそろえるのに4ヶ月かかった。
4月はじめ
弁護士事務所4回目の訪問。
弁護士から、事業収支の内訳をもっと税法対応にしておくべきだと指摘をうける。
自営で事業を継続するならそれくらいあたりまえだと教授される。
次回4月終わりに4か月分の収支表を提出すれば
やっと民事再生手続きを地方裁判所へ申し立てるという段階まできた。
とにかく準備に長い時間がかかる。